① 様々な非上場株式の評価方法 

「事業承継対策とは」で触れた通り、中小企業のオーナー様にとって、自社の株式の評価をすることは非常に重要なこととなります。

上場会社の株式であれば毎日株価が発表されますが、上場していない中小企業の株式の価額はどうやって決まるのでしょうか。


その評価方法には色々な方法があり、「この方法で評価する」というように、はっきりとは決まっていないのです。


例えば、非上場株式をM&Aで他社に売却するとしましょう。

その場合、その売却価額は、「売り手」と「買い手」の交渉事となりますから、一つの評価方法ではなく、いくつかの評価方法によって評価額を算定した上で、

「Aの評価方法では××円、Bの評価方法では○○円、従って、間をとって△△円でどうでしょうか」
という具合になるわけです(かなり乱暴な説明ですみません)。


 評価方法は前述したとおり色々ありますが、主な評価方法は次の通りです。

  • FCF法:将来期待されるフリーキャッシュフローに基づいて株式価値を評価する方法
  • 類似業種比準方式:上場している同業他社と比較して相対的な株式価値を評価する方法
  • 純資産価額方式:貸借対照表の純資産に着目して株式価値を評価する方法


② 税務上の評価方法

しかし、どの方法も、中小企業のオーナー様が簡単に算定できるものではありませんし、第一、「子供に株式を贈与したいのだけれど、うちの会社の株価はどの方法で算定すればいいの?」ってことになってしまいますよね。

そこで、税務上に限っては、株価算定のルールが決まっているのです。 

基本的には、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」という評価方法を用い、それぞれで算定された株価の間をとるという方法になります。

ただし、前述したとおり、いずれの方法もそう簡単ではありませんし、また、「個人間の取引(贈与、譲渡など)」と「法個人間の取引」では、株式の評価において、異なるルールが存在すなど、質の高い専門的知識を要します。

株価を算定するということだけでも、知識と経験を備えた専門家が必要とされるのです。

税理士宮田敏弘事務所は、非上場株式を評価した上で、オーナー様、あるいは同族会社にどのような問題があり、どう対処すればいいかを適切にご説明、ご提案申し上げます。


③ 非上場株式の評価方法についてのご説明(無料)

非上場株式の評価方法について、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

評価の方法について、基本、一般論については、無料でご説明させていただきます。

無料相談・お問合せ

DSC_8456.jpg
受付時間
9:00~19:00
定休日
土日祝日

お問合せフォーム、FAX、メールでのご相談は24時間承っております。

(千代田区神田税理士)

お電話でのお問合せはこちら

03-6206-8329

(千代田区神田会計事務所) 
税理士 宮田敏弘事務所

担当:宮田(みやた)

税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
(千代田区神田税理士 宮田敏弘事務所)

無料相談休止中
(申し訳ございません。現在、無料相談は休止しております。)

初回のご相談は無料です
(無料相談休止中)  

03-6206-8329

<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

DSC_8481.jpg

代表の宮田です。親切・丁寧な対応、笑顔をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士 宮田敏弘事務所
(千代田区神田会計事務所)

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-8-1
冨高ビル6階

営業時間

9:00~19:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

関東、東京近郊、東京全域、東京23区、千代田区、中央区、港区、新宿区、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、武蔵野市
特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田
自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。