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① 様々な非上場株式の評価方法
「事業承継対策とは」で触れた通り、中小企業のオーナー様にとって、自社の株式の評価をすることは非常に重要なこととなります。
上場会社の株式であれば毎日株価が発表されますが、上場していない中小企業の株式の価額はどうやって決まるのでしょうか。
その評価方法には色々な方法があり、「この方法で評価する」というように、はっきりとは決まっていないのです。
例えば、非上場株式をM&Aで他社に売却するとしましょう。
その場合、その売却価額は、「売り手」と「買い手」の交渉事となりますから、一つの評価方法ではなく、いくつかの評価方法によって評価額を算定した上で、
「Aの評価方法では××円、Bの評価方法では○○円、従って、間をとって△△円でどうでしょうか」
という具合になるわけです(かなり乱暴な説明ですみません)。
評価方法は前述したとおり色々ありますが、主な評価方法は次の通りです。
② 税務上の評価方法
しかし、どの方法も、中小企業のオーナー様が簡単に算定できるものではありませんし、第一、「子供に株式を贈与したいのだけれど、うちの会社の株価はどの方法で算定すればいいの?」ってことになってしまいますよね。
そこで、税務上に限っては、株価算定のルールが決まっているのです。
基本的には、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」という評価方法を用い、それぞれで算定された株価の間をとるという方法になります。
ただし、前述したとおり、いずれの方法もそう簡単ではありませんし、また、「個人間の取引(贈与、譲渡など)」と「法個人間の取引」では、株式の評価において、異なるルールが存在するなど、質の高い専門的知識を要します。
株価を算定するということだけでも、知識と経験を備えた専門家が必要とされるのです。
税理士宮田敏弘事務所は、非上場株式を評価した上で、オーナー様、あるいは同族会社にどのような問題があり、どう対処すればいいかを適切にご説明、ご提案申し上げます。
③ 非上場株式の評価方法についてのご説明(無料)
非上場株式の評価方法について、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
評価の方法について、基本、一般論については、無料でご説明させていただきます。
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