最近は、税制改正が繰り返され、かつて程、節税することができなくなっています。
他の税理士事務所のホームページを見てもらえばお分かりいただけると思いますが、「節税!、節税!」と文字は踊るものの、内容は次のようなものがほとんどです。
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-1冨高ビル6階
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定休日 | 土日祝日 |
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最近は、税制改正が繰り返され、かつて程、節税することができなくなっています。
他の税理士事務所のホームページを見てもらえばお分かりいただけると思いますが、「節税!、節税!」と文字は踊るものの、内容は次のようなものがほとんどです。
② 固定資産をできるだけ損金算入する工夫(修繕費を含む)
③ 短期前払費用の積極活用
④ 売上計上時期の検討
⑤ 貸倒処理、貸倒引当金の検討
⑥ 保険の活用
⑦ その他細かい節税
これらは、ある程度のレベルの税理士事務所※であれば、お客様が何も言わずとも、日頃からきちんと検討、ご提案しなければならない当たり前の節税ですから、ここでは詳しいご説明を割愛させていただきます。
※ 例えば、本社ビルを新築した場合、きちんとした税理士事務所であれば、建物の見積書等の資料を細かく分析し、「建物、建物付属設備、器具備品、修繕費、消耗品費」等に区分し、できるだけ損金算入額を多くするよう努力するものですが、中には(面倒なので)、総額を「建物」として処理してしまう税理士事務所もありますので、気を付けてください。
冒頭で申し上げた通り、法人税の節税は上記のようなものに限られてしまいます。
それでも、法人税以外で、一定の条件に当てはまれば、まだまだ数千万円単位の節税が可能なスキームはあります。
逆に言うと、そのスキームが可能であることに気づかず、あるいは、顧問税理士が提案してくれなかったばかりに、数千万円の余計な税金を払う可能性があります。
「はまる節税」とでもいいましょうか・・・
ほんの一部、さわりだけご紹介いたします。
① デットエクイティスワップの活用
③ 企業再編の検討
⑤ グループ法人税制
⑥ 個人的貸付
⑨ 広い長方形の土地
同族会社のオーナー様で、その同族会社が実質的な「債務超過」の状態にあり、その会社に対して「貸付金」をしている方は結構いらっしゃると思います。
その場合は、デットエクィティスワップを検討すべきです。
絶大な力を発揮します。
また、「債務超過」でなくても、デットエクイティスワップは有効です。
場合によっては、数千万円単位の節税に…
そのまま放置しておくと、大変なことになりますので、是非ご相談ください。
事業承継対策として、「従業員持株会」の設立を検討されたことはおありでしょうか。
多分、ほとんどの会社様は、検討されたことはないと思います。
それは、おそらく、「従業員持株会」の設立について、知識や経験のある税理士事務所が圧倒的に少ないからです。
従業員の人数がおおよそ20人以上であれば、従業員持株会を活用して、数千万円の(相続税の)節税が可能となるばかりか、従業員の福利厚生の充実も同時に図れる可能性があります。
例えば、グループ会社が2社あり、「1社は黒字、1社は赤字」という場合は、当然、合併を検討すべきでしょう。
小規模な会社で、売上が1〜2千万円位しかないのであれば、会社を清算し、個人経営に転換することも検討すべきでしょう。
こういった検討は、その後の損益のシミュレーションや、そのことによる影響(メリット、デメリット)の検証、事務手続等が煩雑であるため、敢えて提案しない税理士事務所があると思われます。
税務上、繰越欠損金の繰越は7年だけです。
7年間のうちに、繰越欠損金を活用できなければ、その欠損金は切り捨てられてしまいます。
これは、その切り捨てられた欠損金の金額に対する税金を2重払いするのと同じことを意味しますので、大変重大な問題です。
ですから、本来、税理士事務所は、お客様の繰越欠損金がどの位あり、いつまで活用できるかを常に把握し、お客様にその活用についての説明や提案をしなければなりません。
お客様は、きちんとその説明を受けていらっしゃるでしょうか・・・?
グループ法人税制は、100%完全支配関係を形成している同族会社グループにとっては、大変大きな税制改正です。
別項でも述べましたが、「含み損」や「含み益」を抱える資産のグループ間取引による損益実現スキームに一定の制約が課されたわけですから、その損益を実現させるかさせないかという重要課題を検討し、中長期的なタックスプランニングを事前に策定しておく必要があります。
土地や有価証券などは、その含み損益が多額になるケースも多いことから、ことが起こる前に、今のうちからしっかりとした検討を行っておかないと、数千万円の課税差異が生じることもあるわけです。
今まで以上に、税理士事務所の提案力が試されることになるでしょう。
個人事業主様や、会社のオーナー様で、個人的な貸付金がある方は、結構いらっしゃると思います。
もし、その個人的な貸付金が貸倒れてしまった場合(相手が破産したり、倒産したり)、それは損金(必要経費)になるのでしょうか?
必要経費にはなりません。
では、どうしましょうか。
地主様で、借地人が地代を滞納して困っている方も結構いらっしゃると思います。
なす術なく、そのまま放置されてませんか?
ちゃんと対策を検討しましょう。
税金が安くなったり、場合によっては、その借地権をただで手に入れることも可能です。
しかも、借地権をただで手に入れても、そこに税金は発生しないんです。
なんと、なんと、ダブルでお得。
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税理士 宮田敏弘事務所
担当:宮田(みやた)
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特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田、自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。