グループ法人税制は、100%完全支配関係を形成している同族会社グループにとっては、大変大きな税制改正です。
別項でも述べましたが、「含み損」や「含み益」を抱える資産のグループ間取引による損益実現スキームに一定の制約が課されたわけですから、その損益を実現させるかさせないかという重要課題を検討し、中長期的なタックスプランニングを事前に策定しておく必要があります。
土地や有価証券などは、その含み損益が多額になるケースも多いことから、ことが起こる前に、今のうちからしっかりとした検討を行っておかないと、数千万円の課税差異が生じることもあるわけです。
今まで以上に、税理士事務所の提案力が試されることになるでしょう。