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平成22年度の税制改正において、受取配当金の益金不算入の計算について、次の2つの改正が行われています。
(1)基準年度の改正
受取配当金の益金不算入額を計算する際の「控除する負債利子の額」は、原則法のほか、過年度(基準年度)の平均控除割合により計算する簡便法があります。
この基準年度について、改正が行われています。
<改正後の基準年度>
平成22年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度
※ 平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度については、その開始する事業年度の1年間だけを基準年度とします。
(2)完全子会社株式等につき受ける配当等の額の全額を益金不算入
これまで、受取配当金の益金不算入制度において負債利子控除を行わない対象は、連結法人株式等に係る配当等に限定されていましたが、平成22年4月1日開始事業年度より、完全支配関係がある内国法人からの受取配当金について、負債利子控除を適用しないこととされました。
(1)大法人の100%子法人等に対する中小企業特例措置の不適用
平成22年4月1日以後開始する事業年度から、法人税法上の中小企業(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人)に係る次の制度は、資本金若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社による完全支配関係がある中小法人については、適用されないこととなりました。
① 中小企業の軽減税率
② 特定同族会社の特別税率の除外措置
③ 貸倒引当金の法定繰入率
④ 交際費の損金不算入制度における定額控除制度
⑤ 欠損金の繰り戻し還付
(2)出資関係図の添付
平成22年4月1日以後開始事業年度より、完全支配関係がある法人との関係を、系統的に示した図を添付する必要があります。
国税庁のホームページにおいて、出資関係図の作成例が紹介されていますので、参考にしてください。
平成23年度税制改正において、定率法の償却率が縮減されることになります。
・ 現行の定率法:定額法の償却率の2.5倍(250%定率法)
・ 改正後の定率法:定額法の償却率の2.0倍(200%定率法)
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用となります。
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