(1)大法人の100%子法人等に対する中小企業特例措置の不適用
平成22年4月1日以後開始する事業年度から、法人税法上の中小企業(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人)に係る次の制度は、資本金若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社による完全支配関係がある中小法人については、適用されないこととなりました。
① 中小企業の軽減税率
② 特定同族会社の特別税率の除外措置
③ 貸倒引当金の法定繰入率
④ 交際費の損金不算入制度における定額控除制度
⑤ 欠損金の繰り戻し還付
(2)出資関係図の添付
平成22年4月1日以後開始事業年度より、完全支配関係がある法人との関係を、系統的に示した図を添付する必要があります。
国税庁のホームページにおいて、出資関係図の作成例が紹介されていますので、参考にしてください。