〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-1冨高ビル6階
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税理士と顧問契約を結ぶ際、次のような問題があります。
① 税理士の人柄がわからないのに契約
そして、一度会ってから、「この税理士とはウマが合わないから契約するのはやめよう。」と思っても、断るのは精神的に負担になるものです。
② 税理士の能力がわからないのに契約
第二に、人柄には問題がなかったとしても、その税理士が、どの位の 知識・経験・能力・サービス があるのか、ほとんどわからないのにも拘らず、顧問契約を結ぶ段階に入ってしまうことです。
契約を結んだ後に、「人柄はいいけど、この税理士は対応が遅いし、相談にもあまり乗ってくれないし、何か頼りないなあ。」 と思っても、やはり、契約の解除を申し出るのは精神的に嫌なものです。
③ 安心契約制度を考えました
私は、以前より、このことについては、何か改善しなくてはいけないと思っていました。
そこで、できるだけお客様の負担をなくすよう、「安心契約」と「安心解約」という制度を考えましたので、是非、安心してお気軽にご連絡ください。
安心契約制度における、顧問契約までの流れは、概ね次の通りです。
1.税理士宮田敏弘事務所に問合せをする
まずは、お電話かお問合せフォームで、「一度説明を聞いてみたい」 旨、お問合せ
ください。
そこで、お会いする日時、面談場所を決めます。
面談場所については、お客様のご希望により、基本的には、会社(自宅)か幣事務所
のどちらかになります。
帳簿書類等も確認させていただいた方がいいので、可能であれば、会社(自宅)の方
が良いと思います。
2.お会いする
事業の内容、ご要望等を簡単にお聞かせいただき、また、私の方からも、宮田事務所の
サービス等について、簡単にご説明させていただきます。
おおよその顧問報酬額も、できるだけご提示させていただきます。
3.ご契約を検討していただく
(1)ご契約いただける場合、または、ご契約を検討していただける場合
ご契約、あるいは、再面談となります。
(2)ご契約いただけない場合
面談したけれど、「やっぱり他の税理士にしよう」とご判断された場合は、宮田事務所に
連絡する必要はございません。
ご連絡がないことで、残念ながら、「ご契約いただけなかった」と判断いたします。
お客様は、宮田事務所に契約しない旨の連絡をする必要はありませんし、宮田事務所の方から、お客様に(営業等の)連絡をすることは一切ありませんので、お客様の精神的な負担が軽くなるものと思います。
どうぞ安心してお気軽にお問合せください。
① 安心契約制度だけでは不十分
しかし、お客様の精神的ご負担を和らげるだけでは、十分ではないと考えます。
安心契約制度の契約の流れにおいて、お客様は精神的には気軽に契約できても、「うーん、やっぱり他の税理士にしよう」となったとき、既に顧問料をいくらか支払ってしまっている(いわば、無駄な資金的負担をしてしまっている)のですから。
これは、安心契約制度の弱点と言えます。
従って、資金的負担についても、できるだけ少なくさせていただきたいと考えています。
② 「月額顧問料の返金制度」を追加
税理士のことがある程度わかった段階で、「この税理士と契約して失敗したな」と思われたとしても、通常は、それまでお支払いいただいた月額顧問料に係る資金負担リスクは、全てお客様に負わせることになってしまいます。
そこで、万一、契約開始から6ヶ月以内にご解約された場合には、それまでに頂戴した月額顧問料の半額(50%)をご返金させていただきます。
安心契約制度では、そのお客様の資金リスクの半分を当事務所が負担させていただきます。
① 現在の税理士事務所から、当事務所に顧問契約を変更いただく場合の「契約解除」
現在、既に税理士事務所と顧問契約をされているお客様が、当事務所に顧問契約を変更する場合には、現在の税理士事務所との顧問契約解除が必要となります。
これも、お客様にとっては、気分的に嫌なものです。
スムーズに(現税理士事務所もお客様も精神的ストレスがあまり生じないように)顧問契約を解除するには、次のような言い方がよいでしょう。
② 「円満解約」のための言い方
・「親戚が税理士事務所に勤めることになり、どうしてもその事務所と契約してほしいと言われてしまった」
・「知人が税理士事務所を開設し、独立したので、その事務所と契約しなければならなくってしまった」
・「得意先の社長の息子さんが税理士になり、その社長にお願いされてしまって、断れない」
いずれにしても、「あなたの事務所に不満があるから、他の事務所に変えます」というように、はっきり言ってしまうのは避けた方が、円満に契約解除できると思われます。
「あなたの事務所にこれからもお世話になりたいのだけれども、事情によりやむを得ない。私も残念だ。」という感じで申し出るのです。
(はっきり言ってあげた方が、その事務所の将来にとってもいいとは思うのですが、あくまで、円満解除のためです)。
正直に申し出て、税理士先生の機嫌を損ねてしまった場合、契約書の内容(一年契約だから今は解約できないとか、お互いの信頼関係を著しく損ねていないので解約できないとか)を盾に、契約解除を渋ることもありますし、場合によっては、嫌がらせを受ける可能性もないとは言えません。
④ それ程お気になさらないよう
また、「今まで本当にお世話になりました。」と言って、月額顧問料の3か月分位を最後に包んで渡してあげれば、なおいいですね。
まあ、昔と違い、今は顧問契約の変更は珍しいことではありませんので、あまりお気になさらずに契約解除を申し込んでいいと思います。
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(千代田区神田税理士)
(千代田区神田会計事務所)
税理士 宮田敏弘事務所
担当:宮田(みやた)
税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
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特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田、自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。