① 現在の税理士事務所から、当事務所に顧問契約を変更いただく場合の「契約解除」

現在、既に税理士事務所と顧問契約をされているお客様が、当事務所に顧問契約を変更する場合には、現在の税理士事務所との顧問契約解除が必要となります。

これも、お客様にとっては、気分的に嫌なものです。

スムーズに(現税理士事務所もお客様も精神的ストレスがあまり生じないように)顧問契約を解除するには、次のような言い方がよいでしょう。


② 「円満解約」のための言い方

・「親戚が税理士事務所に勤めることになり、どうしてもその事務所と契約してほしいと言われてしまった」

・「知人が税理士事務所を開設し、独立したので、その事務所と契約しなければならなくってしまった」

・「得意先の社長の息子さんが税理士になり、その社長にお願いされてしまって、断れない」


いずれにしても、「あなたの事務所に不満があるから、他の事務所に変えます」というように、はっきり言ってしまうのは避けた方が、円満に契約解除できると思われます。

「あなたの事務所にこれからもお世話になりたいのだけれども、事情によりやむを得ない。私も残念だ。」という感じで申し出るのです。
(はっきり言ってあげた方が、その事務所の将来にとってもいいとは思うのですが、あくまで、円満解除のためです)。

正直に申し出て、税理士先生の機嫌を損ねてしまった場合、契約書の内容(一年契約だから今は解約できないとか、お互いの信頼関係を著しく損ねていないので解約できないとか)を盾に、契約解除を渋ることもありますし、場合によっては、嫌がらせを受ける可能性もないとは言えません。


④ それ程お気になさらないよう

また、「今まで本当にお世話になりました。」と言って、月額顧問料の3か月分位を最後に包んで渡してあげれば、なおいいですね。

まあ、昔と違い、今は顧問契約の変更は珍しいことではありませんので、あまりお気になさらずに契約解除を申し込んでいいと思います。

無料相談・お問合せ

DSC_8456.jpg
受付時間
9:00~19:00
定休日
土日祝日

お問合せフォーム、FAX、メールでのご相談は24時間承っております。

(千代田区神田税理士)

お電話でのお問合せはこちら

03-6206-8329

(千代田区神田会計事務所) 
税理士 宮田敏弘事務所

担当:宮田(みやた)

税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
(千代田区神田税理士 宮田敏弘事務所)

無料相談休止中
(申し訳ございません。現在、無料相談は休止しております。)

初回のご相談は無料です
(無料相談休止中)  

03-6206-8329

<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

DSC_8481.jpg

代表の宮田です。親切・丁寧な対応、笑顔をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士 宮田敏弘事務所
(千代田区神田会計事務所)

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-8-1
冨高ビル6階

営業時間

9:00~19:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

関東、東京近郊、東京全域、東京23区、千代田区、中央区、港区、新宿区、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、武蔵野市
特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田
自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。