税務上、繰越欠損金の繰越は7年だけです。
7年間のうちに、繰越欠損金を活用できなければ、その欠損金は切り捨てられてしまいます。
これは、その切り捨てられた欠損金の金額に対する税金を2重払いするのと同じことを意味しますので、大変重大な問題です。
ですから、本来、税理士事務所は、お客様の繰越欠損金がどの位あり、いつまで活用できるかを常に把握し、お客様にその活用についての説明や提案をしなければなりません。
お客様は、きちんとその説明を受けていらっしゃるでしょうか・・・?
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-1冨高ビル6階
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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これは、その切り捨てられた欠損金の金額に対する税金を2重払いするのと同じことを意味しますので、大変重大な問題です。
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(千代田区神田税理士)
(千代田区神田会計事務所)
税理士 宮田敏弘事務所
担当:宮田(みやた)
税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
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特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田、自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。