① 事業承継・相続案件の豊富な経験

私は、神田の会計事務所で、多くの法個人様を担当し、会計・税務申告等の税務顧問業務をさせていただいておりましたが、それだけでなく、ほぼ毎年、相続税の申告を経験し、また、法人の株価算や事業承継対策等にも数多く携わって参りました。

従って、お客様に対しましては、日頃の通常業務を行うだけではなく、これらの問題についても、常に最適なアドバイスをさせていただきます。


② 日頃から最適な提案・アドバイスを

税理士は、「月次監査」、「年末調整」、「法定調書作成」等の通常業務だけを行うのではなく、幅広い面からお客様をサポートすべきであると考えています。

特に、その対応に相当期間を要する「事業承継対策」や「相続税対策」については、日頃から常に気を配り、必要に応じて適宜アドバイスをさせていただきます。
 

一口に税理士といっても、資産税はほとんど経験がないという方が多くいらっしゃいます。
その場合、「お客様の声」にあるような適切な対応がされず、多大な税負担が生ずるなど、極めて大きな問題が発生することもあります。

当事務所は、そのようなことがないよう、全てのお客様について、日頃から、幅広く、的確なアドバイスをするよう心がけています。


③ 資産税に強くない税理士の事例 

例えば、こんな事案がありました。

都市部に大きなビルを所有する資産家の方が、銀行と税理士に「節税対策」と言って勧められ、ビルの所有権を同族会社に移転させたのです。
不動産所得の分散を図ることができ、かつ、相続税対策にもなるというわけです。

会社には、ビルの買取資金がありませんでから、、その資産家の方が、買取資金10億円を会社に貸し付けるというスキームでした。

時が経過し、諸事情により、その会社は経営が思わしくなくなり、5億円の債務超過に陥りました。
そして、銀行も税理士も何の手立てもアドバイスもしないまま資産家の方の相続が発生してしまったのです。

その資産家の方は、10億円の貸付金以外に上場株式が数億円ありましたので、相続税が
5億円生じました。
しかし、会社への10億円の貸付金は回収不能状態ですから、納税は…当然できません。

破産です。
(正直言って、このご家族が今どうされているかわかりません)


④ 日々の税務・会計業務だけでは、十分な対応とはいえません

もし、税理士が、日頃からきちんと状況を把握し、対策をうってていれば、デットエクイティスワップ等のスキームにより、続税は2億円程度で済んのです。

相続が発生してからスポットで関与したため、基本的には手の打ちようがありませんでした。
銀行も何の責任もとってくれません。


こういう恐ろしいことが実際にあります。
ですから、会計や法人税だけをサポートするのではなく日頃から多面的に幅広くアドバイスをしてくれる税理士が重要なのです。

私は、「不幸な人を絶対につくらない」という信念のもと、日々業務に取り組んでおります。



○ 税理士宮田敏弘事務所は、お客様は特に何も心配しなくても、任せておけば安心な税理士事務所です。

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