1.完全支配関係とは

完全支配関係には、

① 当事者間の完全支配の関係

② 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係

があります。


2.当事者間の完全支配の関係とは

上記1.①の「当事者間の完全支配の関係」とは、一の者(グループの頂点に位置する者のこと)が、法人の発行済み株式等の100%を「直接」又は「間接」に保有する関係をいいます。

① 発行済株式等の全部を「直接」に保有する関係

一の者が他の法人の株式を、単独で100%保有する関係です。

100%直接.jpg

② 発行済株式等の全部を「間接」に保有する関係

一の者が、他の法人の株式を、別の法人の保有分と合わせて100%保有する関係です。

下図で、A社とC社は、この関係に該当します。

100%間接.jpg

3.当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係とは

上記1.②の「当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」とは、次のような関係があげられます。

法人相互1.jpg
法人相互2.jpg
法人相互3.jpg

要するに、一の者により、100%直接又は間接に「支配されている会社同士」の関係です。

上左図ではB社とC社、上右図ではY社とZ社、下図ではA社とB社がこれに該当します。

無料相談・お問合せ

DSC_8456.jpg
受付時間
9:00~19:00
定休日
土日祝日

お問合せフォーム、FAX、メールでのご相談は24時間承っております。

(千代田区神田税理士)

お電話でのお問合せはこちら

03-6206-8329

(千代田区神田会計事務所) 
税理士 宮田敏弘事務所

担当:宮田(みやた)

税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
(千代田区神田税理士 宮田敏弘事務所)

無料相談休止中
(申し訳ございません。現在、無料相談は休止しております。)

初回のご相談は無料です
(無料相談休止中)  

03-6206-8329

<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

DSC_8481.jpg

代表の宮田です。親切・丁寧な対応、笑顔をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士 宮田敏弘事務所
(千代田区神田会計事務所)

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-8-1
冨高ビル6階

営業時間

9:00~19:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

関東、東京近郊、東京全域、東京23区、千代田区、中央区、港区、新宿区、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、武蔵野市
特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田
自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。