〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-1冨高ビル6階
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
1.完全支配関係とは
完全支配関係には、
① 当事者間の完全支配の関係
② 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
があります。
2.当事者間の完全支配の関係とは
上記1.①の「当事者間の完全支配の関係」とは、一の者(グループの頂点に位置する者のこと)が、法人の発行済み株式等の100%を「直接」又は「間接」に保有する関係をいいます。
① 発行済株式等の全部を「直接」に保有する関係
一の者が他の法人の株式を、単独で100%保有する関係です。
② 発行済株式等の全部を「間接」に保有する関係
一の者が、他の法人の株式を、別の法人の保有分と合わせて100%保有する関係です。
下図で、A社とC社は、この関係に該当します。
3.当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係とは
上記1.②の「当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」とは、次のような関係があげられます。
要するに、一の者により、100%直接又は間接に「支配されている会社同士」の関係です。
上左図ではB社とC社、上右図ではY社とZ社、下図ではA社とB社がこれに該当します。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
お問合せフォーム、FAX、メールでのご相談は24時間承っております。
(千代田区神田税理士)
(千代田区神田会計事務所)
税理士 宮田敏弘事務所
担当:宮田(みやた)
税務・会計・税務顧問業務はもちろん、事業承継対策、非上場株式の評価、贈与税・相続税の節税対策などに関しても、東京都千代田区神田の税理士 宮田敏弘会計事務所にお任せください。 経験豊富な税務・会計のスペシャリストが、総合的に全力でサポートいたします。
(千代田区神田税理士 宮田敏弘事務所)
初回のご相談は無料です
(無料相談休止中)
<受付時間>
9:00~19:00
※土日祝日は除く
関東、東京近郊、東京全域、東京23区、千代田区、中央区、港区、新宿区、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、武蔵野市
特に地域でお客様を限定しませんが、あえていえば上記の地区です。
ちなみに、事務所は千代田区神田、自宅が三鷹市(最寄駅は京王線調布駅)にあります。